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離婚調停->家裁
離婚調停が不調に終わった場合、つまりどちらかが、または両方が納得できなかった場合は家庭裁判所が審判をすることが出来る、と法律に規定されています。つまり当事者間の話だけではらちがあかず、裁判所が審判を行って離婚を成立させるというものです。これを審判離婚と言います。これは、どちらかに一方的な落ち度があるのに、それを認めないという場合などに適用されます。
しかし、離婚調停による審判でも解決しない場合があります。つまり離婚調停で下された審判が不服であるという場合には、離婚裁判に発展するわけです。ここまで来ると離婚問題は裁判に持ち込まれることになり、それによって出される判決によって離婚が成立します。実際にはここまで発展するケースは実に稀で離婚件数100件のうち1件あるかないかだと言われています。